マイホーム借上げ制度 活用事例集(13

海外転勤中の住居管理を目的とするケース

Q.千葉県在住の主婦50歳です。

5歳年上の夫がこのたび中国での工場建設の責任者に命ぜられ、赴任することになりました。

期間は5年の予定です。

夫の体が心配なので、私も同行することにしました。

心配は残していくことになる自宅です。

毎年夏は、庭の草取りに追われていますが、無人にしてしまうと、雑草が伸び放題となってしまいます。

また締め切ったままでは、家が早く傷むと聞いたこともあります。

子どもは遠くに住んでいるのであてにできません。

賃貸することを考えましたが、中国には家の荷物を持っていかない方針なので、今ある荷物の持って

行き場に困ります。

また誰かに貸すと、戻ってきたとき自分では住めないのではないかと不安です。

A.家は誰かが住んでいた方が長持ちします。

また長期間空き家にしておくと、誰かが不法侵入して、住みついたり火事を出したりする危険もあります。

相談者の場合、引っ越し先の住居は会社が用意してくれるでしょうから、金銭的な問題はないと思われますので、住居の管理を目的として賃貸されることをお勧めします。

マイホーム借上げ制度の活用ポイント

   @ 自宅を、JTIのマイホーム借上げ制度(期間指定型)を利用し賃貸する。

A 一部屋を、荷物の収蔵庫として確保する(賃貸対象外とする)。

B 賃貸収入は、日本の口座で積み立てておく。

C 赴任期間の満了と賃貸期間を一致させ、自宅に戻る。

解説

このようなケースでは、自宅を空き家にしたまま赴任して、ときどき帰国して空気を入れ替えたり、

庭の草刈りをしたりするのが普通でした。

帰国費用もかかりますし、せっかくの休日を家の虫干しにあてるのでは、つらいものがあります。

JTIのマイホーム借上げ制度は、このケースにぴったりです。

まず、居住者に住んでもらうことで、自宅の管理を任せることになります。

庭の草刈りもお願いできます。

JTIの賃貸借契約の特長として、特定の部屋を荷物収蔵庫として賃貸の対象外とできるので荷物の

整理に役立ちます。

また、JTIと居住者の契約は、期間5年の定期借家契約となりますので、家が戻ってこない心配は

ありません。

賃貸収入は、一部屋を貸さない条件でもあり、多くは望めません。

ただし相談者の場合、中国での住居は会社が用意し、給与も出るので、賃貸収入は積み立てたままに

しておきましょう。

赴任が終わると、ちょうどご主人は60歳になります。

積み立てた収入を使って、全面的なリフォームを行い、楽しいセカンドライフを送られたら

いかがでしょうか。

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一般社団法人 移住住みかえ支援機構(JTI) マイホーム借上げ制度

『資格登録者必読!! 移住・住み替え支援適合住宅制度の最新解説書』より抜粋

叶越設計事務所  ハウジングライフ(住生活)プランナー  認定登録番号 第003288号 中川 三紀治